遺言状一丁上がり!
分厚いファイルが貼付される。中身は、信託銀行との間で結んだ契約書の控えや、その他諸々の資料集。

■闘病日記 其の二十九【遺言状 其の二】 (2014/06/25)

 本コラム「闘病日記 其の二十八【遺言状】 (2014/05/30)」にも記載した通り、かなりの確率で余命が短くなった私は、冥途の土産に遺言状を作成しておくことにした。

 本日、原本が出来上がり、公証役場において証人立ち合いの下、正式に遺言状が作成された。

 遺言状作成といっても、ほとんどの文言が決まっているので、実はそんなにタイヘンなことでは無い。しかし、私は天邪鬼なので、通り一遍の語句で満足するような安直な考えは無かった。証人に対して、付言事項の記載を嘱託したのである。

 当初、証人側からは、「通常このような事柄はトラブルの元になるので、普通遺言には記載しない」との返事があった。何をか言わんや!である。私は、証人である信託銀行のクライアントである。費用も全額負担している。信託銀行がクライアントの言うことを聞かないなんて有り得ないと反論し、渋々記載を認めさせたのである。まあ、信託銀行側からすれば、終了後もなるべく揉めずに済ませたいから、気持は判るのだが、それはそれで別問題。彼等のやるべき仕事はきっちりとやってくれなくては困る。

 で、どのような付言事項を追記したのか?という点であるが、それほど大した内容では無い。以下、引用しておこう。

・葬儀、通夜及びそれに関する一切のセレモニーを行わないこと。
・花は不要。棺は区民葬で用意される最低グレードのものを使用すること。
・祭壇は不要。
・骨は生前契約をしておいた散骨業者に渡し、駿河湾へ散骨すること。
・散骨のオプションは、下記の通り。
1) 日時は業者まかせで良い。
2) 合葬散骨(他人のお骨と同時に散骨)で良い。
3) 海洋葬(但し場所は駿河湾に指定)。
4) 散骨終了通知はハガキ一枚で充分
・位牌、遺影及びそれに類する一切の宗教的記録物を作成、保存しないこと。
・戒名を付けないこと。
・当人が死去したことは、相続に関わる人物を除き、誰にも連絡しないこと。
 ただし、先方から聞かれた場合にはその限りで無い。

 見てもお判りのように、特に変なコトは書いていない。至って正常である。この追記に難色を示すという方が、正直良く判らない。

 遺言状は正本1部、副本2部の、合計3部が作成される。正本のみ、最終ページに遺言者と全証人及び公証人の自筆署名と実印が入る。残りの2部は、公証人以外は印刷された活字になっている。昔、会社を登記した際にも、やはり定款を3部作成した。その時は、確か全てに署名・捺印した覚えがある。この方法は繁雑なので、最近になってから今の方式に変更されたそうだ。なお、正本は数年間公証役場で保管された後に、山梨県だかどこだかにある国の公文書保管庫(洞窟みたいな所だそうだ)で、永久に保管されるとのことであった。何か、こういうコトを聞くと、香ばしいよね!

 ところで、あまり知られていない事だが、公証役場での遺言状作成には、目的額、即ち信託銀行が算定した相続額に応じた手数料が発生する。これは知らなかったよ。「日本公証人連合会」「手数料(公正証書作成等に要する費用)」に、「法律行為に関する証書作成の基本手数料」として、ちゃんと記載されている。

 世の中、知らないコトがまだまだ沢山あったりする。

合掌!

(-人-)



遺言状作成時の費用一覧
相続する額に応じて、手数料が変わる。国の機関は、こういった所も抜け目ない。


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