■類似商号調査と会社設立の目的 (2007/12/27) 商号が決定したので、次に行うアクションは「類似商号調査」となる。これは、自分がこれから登記しようとしている会社名と、全く同一のものがあるかどうか?を、法務局の台帳で調査することを言う。最も、新会社法の施行により、この「類似商号」の定義が大幅に緩和された。 今までは、登記する場所を管轄する法務局で、同一の商号がある場合には、登記できない可能性が高かったそうだ。それが今回の新会社法で、理論的には同一管轄区域内で同一の商号を登記することが可能となったのです。但し、オフィスビル等、複数の企業が入居している場合、注意が必要となる。この場合、基本的に登記住所は入居者全てが同じになるため(階数とかは異なっても)、同一商号での登記は不可能となる。 ついでに、法務局の相談窓口に立ち寄り、「商号と目的を記載したメモ」を相談員に提示し、これから起こそうという会社の目的表現に不適切な部分が無いかどうかをチェックしてもらったほうが良いだろう。この相談窓口は、当然誰でも無料で利用することが可能であるからして、使わない手は無い。また相談窓口のヒトと懇意になっておくと、いろいろと細かいアドバイズをして下さるので、後々役に立つ。 因みに、今回相談した「目的を記載したメモ」は、下記の通りである。(この内容は実際に登記が完了した後、法務局で誰でも閲覧できるので、ここに公開しても問題は生じない。)
■ 商号と目的を記載したメモ(サンプル)
平成19年12月27日 |
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さて、せっかく相談窓口に来たのだから、登記までの大まかな流れをお聞きした。詳細は上図のような感じになる。一人発起人、一人株主の場合も、複数発起人、複数株主の場合も、大体同じような流れとなる。ここで、法務局の相談員が口を酸っぱくして何度も言っていたのは、「必ず定款認証後に、出資金を銀行口座へ振り込むこと!」である。この順序を逆にすると、もう一度手続きをやり直さなくてはならんのだが、結構こういうヒトが多いそうで・・・・
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