■資本金の振り込み (2008/01/15)

 定款の認証を1月11日に無事済ませたので、今度は資本金の振り込みを実施する。くどいようだが、資本金の振り込みは、必ず定款認証の後に行うこと!これを間違える輩が非常に多いそうである。もし間違えた場合、最初からやり直しになるので、それこそシャレにならない・・・

 ところで、まだ会社名義の銀行口座ができないのに、いったいどこに資本金を振り込めば良いというのか?至極マットウな疑問が生じる。これは非常にカンタンなことであり、ある意味この資本金の振り込みというのは儀式に近い。代取りが自分個人の口座へ、登記申請時に提出する書類に記載された資本金の額を振り込めば良いだけなのである。

 「振り込みを行った」という事実を残しておかなくてはならないので、ATMでは無く窓口で振り込みを行った方が良いだろう。どの銀行にも「振込依頼書」なる伝票が置いてある筈だ。これに記載して振り込みを行えば、「振込金受領書(兼手数料受領書)」なるカーボンコピーの伝票が手元に残る。これを、登記申請時に提出する「払込みがあったことを証する書面」に添付すれば良いのである。筆者の場合、必要上に用意周到で、振り込みを行った銀行口座の、預金通帳の表紙と振り込みが記載されているページのコピーまで添えて提出することにした。

 当然のことであるが、振り込みを行う資本金の額は、登記申請書、会社定款、別紙(OCR用紙)等に記載された金額と同額である必要がある。。。って、言うまでもないことだなぁ・・・


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